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新たなにぎわい創出事業補助金の募集について

民間事業者等が市内で行う「音楽・スポーツ・エンターテイメント・食など」をテーマとしたにぎわい創出にかかる事業を支援します。 さらに、市内宿泊客の増加が期待できる夜間・早朝は補助率UP、アーバンスポーツは特別メニューを追加しています。

1.募集内容

(1)事業目的
新たなイベントやアーバンスポーツを普及させて、市内外に新たな魅力を発信するとともに、高単価な夜間コンテンツや、希少価値の高い早朝コンテンツを実施することで、宿泊客の増加、観光消費額の増加を図ります。

(2)対象者
・法人格を有する民間事業者
・スポーツ団体
・実行委員会

(3)対象期間
令和5年6月中旬(交付決定日) ~ 令和6年2月29日
※この期間内に事業を完了させること

(4)対象事業(全ての要件を満たすこと)
  • ①横須賀市内において補助事業を実施すること。
  • ②横須賀市の観光資源を活用し、多数の観光客を集客し、横須賀市の観光振興につながる補助事業であること。
  • ③原則として、横須賀市内において過去に実施されたことがない事業であること。※1
  • ④補助事業完了後も継続的な実施を目指すことができる事業であること。
  • ⑤横須賀市内で事業を実施している事業者1社以上が補助事業に関わること。
  • ⑥経済効果の調査のため、補助事業の参加者に対し、指定されたアンケートを行うこと
  • ⑦「夜間・早朝」区分で申請する場合には、概ね18時(日没後)~翌9時の時間帯を2時間以上含めること。
  • (※1)…既存イベントは対象外。新たなコンテンツの追加や夜間・早朝に開催時間を伸長する場合は対象となりうる(事前に要相談)

(5)対象経費
補助事業の実施に直接必要な経費
ただし、当該補助事業者の運営全体に係る人件費及び一般管理費を除く

(6)補助金額
補助対象経費に以下の補助率をかけた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助メニュー 区分 補助率 補助上限額 / 補助下限額(千円)
音楽・スポーツ(アーバンスポーツを含む)・エンターテイメント・食等によるにぎわいづくり 1/2 10,000 1,000
夜間・早朝 2/3 10,000 1,000
アーバンスポーツによるにぎわいづくり なし 1/2 5,000 500

2.申請方法

次の書類をご提出ください。

(1)申請書類
①補助金交付申請書(第1号様式)
②事業計画書(任意)※2
③予算書(任意)※2
④法人の概要又は団体の規約、委員会の会則その他これに類するもの
⑤会員名簿(スポーツ団体又は実行委員会)
⑥当該事業者の役員一覧表(民間事業者)または当該団体の代表者の氏名等を記載した書類(スポーツ団体又は実行委員会)(任意)
⑦横須賀市税に未納のないことの証明書又はその写し
(※2)②、③は申請者が用意した様式でも可。ただし、任意様式に記載した各項目は、補助金の審査に必要となりますので、必ず記載してください。

(2)その他書類
⑧事業計画変更申請書(第3号様式)

(3)書類提出先
申請書類は、以下のアドレスにメールでご提出ください。
・宛先:横須賀市 文化スポーツ観光部 観光課 新たなにぎわい創出事業補助金担当
・email:to-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp
・電話:046-822-9672
・締切:令和5年5月26日(金)17時まで

3.実績報告

補助事業等が完了した際には、次の書類を提出して、補助金の請求をしてください。
⑨実績報告書(第4号様式)
⑩収支決算書(任意)
⑪経費の内訳を記載した書類 ※3
⑫補助事業に要した経費の領収書等の写し ※3
⑬アンケート結果 ※4
(※3)補助対象経費全ての内訳と領収書等が必要となります。
(※4)アンケートの回答サンプル(csv等)と分析結果(任意)をデータでご提出ください。
⑭請求書(第5号様式)

4.スケジュール

募集

令和5年4月28日~令和5年5月26日

審査

令和5年5月下旬~令和5年6月中旬

交付決定

令和5年6月下旬

事業実施

令和5年6月下旬~令和6年2月29日

報告期限 

令和6年3月8日

5.審査方法

本補助金の審査は、提出された申請書類での書類審査となりますので、事業計画書は以下の審査のポイントを考慮してご記載ください。

【審査のポイント】
・事業の新規性
・観光資源の活用
・市内事業者の関わり方
・事業の継続性
・事業効果 ※5
(※5)本事業は、観光客の滞在時間延長や観光消費額の増加に寄与するかが重要です。特に宿泊客の増加が期待できるものであれば、大きな加点要素となります。

6.その他

・財産処分について
補助事業により取得し又は効用の増加した不動産その他会長が指定する財産は、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、担保することはできません。

・他補助金等の交付について
国又は地方公共団体から同様の趣旨で補助金等の交付を受けるものは、原則、本補助金の申請はできません。
ただし、補助事業の内容によっては、申請できる場合もありますので、その際は担当まで、ご相談ください。

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